JOIN給与・賞与計算システム 「健康保険・介護保険料率変更」のご案内
「JOIN給与・賞与計算システム」をご利用の皆様にご報告致します。
■【保険料率の改定】
平成31年3月分から全国健康保険協会(協会けんぽ)の「健康保険料率
(基本保険料率と特定保険料率)」および「介護保険料率」が改定されます。
■【注意事項】
※ 平成31年3月分(4月納付分)から適用されます。
※ 3月分の保険料を徴収する月の、給与計算の直前に変更して下さい。
保険料率は都道府県ごとに異なりますのでご確認下さい。
◆健康保険料率: 3月分(4月納付分)から
(例)大阪府:10.17% → 10.19% 兵庫県:10.10% → 10.14%
京都府:10.02% → 10.03% 奈良県:10.03% → 10.07%
◆介護保険料率:平成31年3月分(5月1日納付期限分)から
現在:1.57% → 改定後:1.73%
■【健康保険組合にご加入の場合】
組合より通知された保険料率に変更してください。
■【重要】JOIN給与・賞与計算システム操作方法説明
【保険料率の変更方法】
※以下の操作の前に、必ずデータのバックアップを実行してください。
※複数の会社ファイルがある場合、会社ごとに行ってください。
■【JOIN給与・賞与計算システム操作手順】
マスター作成 → 会社基礎情報 → 社会保険 の順に操作ください。
※詳細は下記より書類をご確認ください。
※【その他注意事項】
保険料率の | 会社基本情報の社会保険料のみの変更では、社員個々の社会保険料は変更されません。必ず会社基本情報(社会保険料)から一括更新をして頂く必要があります。 |
変更作業の時期 | 保険料率は平成31年3月分の保険料より適用されますので、料率変更の作業は3月分の保険料を徴収する月の給与計算の直前に行って下さい。 |
社員マスターで保険料を手入力されている場合 | 社員マスターで社員毎に保険料を直接手入力されている場合は、保険料率の変更は |
変更後のデータ訂正 | 料率改正以前の支給済給与等のデータを修正した場合には、新料率での計算が行われ、支給済金額とは異なってしまいますので、充分にご注意願います。 |
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