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JOIN給与・賞与計算システム            「健康保険・介護保険料率変更」のご案内

「JOIN給与・賞与計算システム」をご利用の皆様にご報告致します。

 

■【保険料率の改定】

平成31年3月分から全国健康保険協会(協会けんぽ)の「健康保険料率
(基本保険料率と特定保険料率)」および「介護保険料率」が改定されます。

■【注意事項】

   ※ 平成31年3月分(4月納付分)から適用されます。
   ※ 3月分の保険料を徴収する月の、給与計算の直前に変更して下さい。 

      保険料率は都道府県ごとに異なりますのでご確認下さい。

    ◆健康保険料率: 3月分(4月納付分)から

          (例)大阪府10.17% → 10.19%  兵庫県10.10% → 10.14%
         京都府10.02% → 10.03%  奈良県10.03% → 10.07%

    ◆介護保険料率:平成31年3月分(5月1日納付期限分)から

         現在:1.57%  →  改定後:1.73%

 

■【健康保険組合にご加入の場合】

     組合より通知された保険料率に変更してください。

 

■【重要】JOIN給与・賞与計算システム操作方法説明

  【保険料率の変更方法】 

   ※以下の操作の前に、必ずデータのバックアップを実行してください。

   ※複数の会社ファイルがある場合、会社ごとに行ってください。

 

■【JOIN給与・賞与計算システム操作手順】

マスター作成 → 会社基礎情報 → 社会保険 の順に操作ください。

   ※詳細は下記より書類をご確認ください。

      PDF:H31年3月改定のお知らせ_20190225

 

※【その他注意事項】

保険料率の
一括更新作業

会社基本情報の社会保険料のみの変更では、社員個々の社会保険料は変更されません。必ず会社基本情報(社会保険料)から一括更新をして頂く必要があります。
但し、その場合には、必ず社員個々の生年月日と標準報酬月額が正しく登録されて
いなければなりません。生年月日や標準報酬月額が未登録の場合は、
社員マスターの保険料を直接手入力で登録してください。

変更作業の時期

保険料率は平成31年3月分の保険料より適用されますので、料率変更の作業は3月分の保険料を徴収する月の給与計算の直前に行って下さい。
まだ前回の料率で徴収しなければいけない給与計算が残っている場合に料率の変更を
行うと、正しく給与計算が行えなくなりますのでご注意下さい。
料率変更後に社員マスターで標準報酬月額を入力した時、または会社基本情報
(社会保険料)で一括更新をかけた時には、新料率で保険料が計算されますので
ご注意願います。

社員マスターで保険料を手入力されている場合

社員マスターで社員毎に保険料を直接手入力されている場合は、保険料率の変更は
必要ありません。
(※但し、今後も標準報酬月額での保険料の自動更新は行えません。)

変更の必要のある場合は、必ず社員マスターで該当する社員の保険料を
変更するようお願い申し上げます。

変更後のデータ訂正

料率改正以前の支給済給与等のデータを修正した場合には、新料率での計算が行われ、支給済金額とは異なってしまいますので、充分にご注意願います。

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